絶滅危惧種を使用した商品はリスティング不可です
『AdWords 日本版 公式ブログ』のエントリー「Inside AdWords-Japan: Google ショッピングの絶滅危惧種ポリシーに違反する商品例のご紹介」に、GoogleではAdWords、Googleショッピングともに絶滅危惧種を使用した商品の宣伝は認められていないということが書かれていました。
日本では比較的一般的な商品に、当該ポリシーの指定する動物の部位や成分が含まれていることがあり、意図せずポリシーに違反してアカウントが停止されることのないように参考にしてくださいと注意喚起されていました。
私はアルコールや一部の医薬品は、AdWords広告(リスティング)に出稿が出来ないことは知っていましたが、絶滅危惧種を使用した商品も出稿出来ないことは知りませんでした。
(私のように知らなかった人は多いのではないでしょうか。)
知らずに広告を出稿して不承認になってしまわないよう、リスティング広告を運用している人は是非ともチェックをしておくためにも、ここに情報共有いたします。
え?俺もダメなの?
サメ、クジラ、ゾウ、イルカはダメです
Google の絶滅危惧種ポリシーでは、サメ、クジラ、ゾウ、イルカなどを絶滅危惧種として指定しており、これらの動物から作られた商品をポリシー違反と見なしています。たとえば、絶滅危惧種を原料とする成分を含む商品や、象牙を使用した彫刻などが挙げられます。
引用:
サメがGoogleポリシーの絶滅危惧種に指定されているというのは意外でした。
その他の動物は分かるのですが、日本ではサメが絶滅危惧種だというイメージを持っている人は、私を含めてあまりいないのではないでしょうか。
(世界の常識なのかもしれませんね。恥ずかしながら私は知りませんでした。)
不承認となる商品アイテムの例は以下の通りとなっています。
- 象牙でできた印鑑
- サメのフカヒレを含む食品
- サメ軟骨でできたペットフード、あるいはその成分を含むペットフード
- サメ由来のスクワランオイルを含む化粧品類
- サメ軟骨成分を含むサプリメント(コンドロイチンサプリメントなど)
- サメ皮を使用した財布など
- サメ由来のスクワランオイルを生地に配合した商品(肌着など)
引用:
ECサイトなどを運営している方はもちろん、アフィリエイトにて上記のような商品を売る際には、リスティング広告を出稿することは出来ないことをしっかり確認しておいてください。
特に化粧品、健康食品のアフィリエイトは薬事法も関係することが多いので、こういったナイーブな問題が起こりやすいものです。
安易に「リスティング広告を打てばいい」と考えないほうがいいという戒めと受け取っておくべきかもしれません。
よく「SEO(自然検索流入)で集客出来ないから、(お金がかかるけど)リスティング広告で集客すればいいよね?」と安易に考えるサイト運営者、コンサルタントは結構いるものです。
(しかもLP(ランディングページ)も決していいコンテンツではない、リスティングで集客してもコンバージョンしないだろうというページだったり・・・)
SEOもそうなのですが、大事なのは先ずはコンテンツ(中身)です。
(SEOもリスティングも)集客はあくまで「その次の手段」であることを理解しておいてください。
色々な制限があるんだね。
制限のある商品やカテゴリは他にもあります
また、上記に上げた以外にもポリシー違反商品となるものがあります。
鯨肉をつかった食品(鯨ベーコン、鯨肉煮、くじらエキスなど)、サメ皮おろし金、象牙の印鑑・・・etc
上記に該当する商品アイテムを掲載すると、商品アイテムの不承認はもちろん、アカウントの停止につながる可能性もあるとのことです。
元エントリーに不承認となる商品例の一覧が掲載されていますので、是非確認をしておいて下さい。
Inside AdWords-Japan: Google ショッピングの絶滅危惧種ポリシーに違反する商品例のご紹介
また、絶滅危惧種以外のカテゴリ(前述したアルコールや一部の医薬品など)にも、リスティング広告を出稿できないものがあります。
属する国の法律によって可否が変わる、判断されるものもありますので、こちらも是非Googleのガイドラインに目を通しておくことをおススメします。
(私もこの機に読み直しました。「え?これもダメなの?」というものもありました。リスティング広告運用を行っている方は是非チェックしてみてください。)
- 薬物検査合格補助品
- アルコール飲料
- 賭博とギャンブル関連商品
- 危険度の高い商品
- 絶滅危惧種
- 偽造文書
- 金融関連商品
- ヘルスケアと医薬品
- 遺体や人体の一部
- 違法なハッキング
- 不動産
- 生きている動物
- オンライン ゲームのアイテムと通貨
- 盗品とピッキング用具
- 交通関連デバイス
- 車両
引用: